一覧に戻る

第2種中高層住居専用地域

重要度:未設定です
分類名:
追加日: 2023/12/12

第2種中高層住居専用地域は、主に中高層の住宅環境を保護するために定められた地域です。
都市計画法で定められた用途地域の一つで、適切な土地利用を促進するため、12種類に分類されています。
この分類に基づいて、建ぺい率、容積率、建物の高さ、道路斜線などに制限が設けられています。

この地域では、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校など、第2種低層住居専用地域と共通する建物が建築可能です。
それに加え、土地面積が1,500㎡以下でかつ2階以下であれば、店舗の建設も認められています。
ただし、この地域ではホテル・旅館、風俗施設の建設は許可されていません。

こうした地域の規定は、中高層の住宅地域であるため、周辺環境を保護し、住宅利用に適した場所として整備されています。

関連用語

都市計画法
建ぺい率
容積率
地域用途地域
住宅環境保護
検索キーワード
第2種中高層住居専用地域、都市計画法、建ぺい率、容積率、住宅環境保護 #第2種中高層住居専用地域 #都市計画法
#建ぺい率 #容積率 #住宅環境保護

コメントを残す