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第2種低層住居専用地域

重要度:未設定です
分類名:
追加日: 2023/12/12

第2種低層住居専用地域は、低層住宅の質の高い環境を保護するために設定された地域です。
このエリアは、建ぺい率が30%、40%、50%、60%、容積率が50〜200%と規定されています。
住環境の保護が目的であり、建物の高さは通常10m以下となっていますが、
都市計画によっては12mまで許可される場合もあります。

この地域では、住宅・共同住宅、寄宿舎、幼稚園、小中高校、老人ホームなどが建築可能です。
また、2階以下で作業場の面積が50㎡以下の工場や、日用品販売店舗、喫茶店なども許可されています。
ただし、ホテル、旅館、遊戯施設、風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫などの建設は制限されています。

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建ぺい率
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