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高所作業

重要度:未設定です
分類名:
追加日: 2023/11/19

労働安全衛生規制(安衛則)台518条では「事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において
墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのあるときは、
足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けなければならない」と謳われており、
法律的な意味を含ませて2m以上の作業を高所作業と呼んでいる。
なお、同条2項では作業床の設置が困難な場合は労働者に安全帯を使用させるなどの措置を講じなければならないとしている。

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