建設リサイクル法

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、
建設工事における廃棄物のリサイクルを推進するために制定された法律です。
この法律により、特定の建設資材(コンクリート、木材、アスファルトなど)を
再資源化することが義務付けられています。
特徴
・再資源化の義務化
解体や改修、新築工事などで発生する特定建設資材は、
廃棄物として処分するだけでなく、再利用やリサイクルを行う必要があります。
・適用範囲
工事費500万円以上や建築面積80㎡以上の工事が対象となります。
これに該当する場合、リサイクル法の規定を遵守しなければなりません。
・環境保護の推進
廃棄物の削減や資源の有効活用を目的とし、持続可能な社会の構築に寄与します。
・届け出の義務
対象となる工事を行う場合は、着工前に都道府県知事への届出が必要です。
現場監督としての重要ポイント
・工事計画への反映
リサイクル対象となる資材の分別や再資源化の計画を、
事前に業者と共有し、計画書に明記します。
・分別解体の徹底
解体時に資材を適切に分別するよう、
現場作業員への指示や確認を徹底してください。
・届出の作成と確認
着工前に提出する届け出の内容を確認し、不備がないように注意しましょう。
・法令遵守の管理
リサイクル法違反は罰則の対象となるため、
法令に基づいた適切な管理が求められます。
関連用語
・特定建設資材:コンクリート、アスファルト、木材など、
再資源化が義務付けられた建設資材。
・分別解体:資材を再利用可能な状態で分けて解体すること。
・再資源化施設:リサイクルのために建設資材を加工する施設。
・届け出制度:リサイクル法の対象工事を行う場合、事前に申請が必要な仕組み。