第2種住居地域
重要度:未設定です
分類名:
追加日:
2023/12/12
第2種住居地域は、主に住宅の環境を保護するために指定される地域です。
都市計画法による定義では、「主として住居の環境を保護するために定められる地域」とされています。
ここでは、建ぺい率が50%、60%、80%と定められており、建築物の敷地面積に対する建物面積の割合が規定されています。
この地域では、建築できる建造物にも制限があります。危険性が低く、環境への悪影響が少ないものが許可されています。
典型的な例としては、住宅や共同住宅、幼稚園、学校(小中高校、大学)などが挙げられます。
それに加え、ホテルや旅館、ゴルフ練習場などのレジャー施設も建築が可能です。
ただし、建築物ごとに面積の制限も存在します。例えば、工場の場合、作業面積が50㎡以下である必要があります。
関連用語
都市計画法
建ぺい率
住宅環境保護
レジャー施設
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