第1種低層住居専用地域

重要度:未設定です
分類名:
追加日:
2023/12/12
第1種低層住居専用地域は、低層住宅の質を保護するために指定された特定の地域です。
ここでいう「低層住宅」とは、2階から3階建て以下の住宅を指します。
この地域では建物の高さが最大でも10mまでと規定されており、それ以上の高さの建築は許可されていません。
マンションであっても3階建て以下でなければ建築できないため、比較的小規模な住宅が主な建築物です。
商業施設や店舗などの建設も制限されており、このエリアでは住宅が主な建築物となります。
ただし、必ずしも「第1種低層住居専用地域」内での環境が良好であるとは限りません。
周囲の商業地域の開発や建設物の高さの差などによって、住環境に変化が生じることもあります。
また、道路を挟んで別の地域が商業地域に指定されている場合、周辺の建築物の高さや環境も影響を及ぼす可能性があります。
関連用語
建物高さ制限
住宅環境保護
商業地域
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