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瑕疵担保

重要度:未設定です
分類名:
追加日: 2023/11/19

一般の消費財については、要求性能と異なるから取替えまたは請負契約を解除して代金を返してもらうことが、
民法第635条で注文主の権利として認められているが、建築物はただし書きで「この限りにあらず」として、
欠陥についての修理要求ができ、撤去を求めることはできないようになっている。
工事の請負契約において竣工引き渡し後に契約目的物に故障または欠陥が起きた場合、
建築主に対し施工者はその故障または欠陥についての保証をしなくてはならない。
民法第638条におけるかし担保期間は木造5年、非木造は10年となるが、
契約上は木造1年、非木造2年の持約が一般的とされている。
なお、下記の住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に定める住宅を新築するにあたっては、
瑕疵担保期間は原則として10年となる。かしの補修義務その他の担保の内容は契約上でもほとんど変わっておらず、
請負契約で期待されているものは施工上のかしに基づくものであって設計上のものについては含まれていない。
なお、かしの担保について民間連合協定約款第27条が参考になる。

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