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請負契約書

重要度:未設定です
分類名:
追加日: 2023/11/19

競争入札による落札、または特命や見積合わせの方式において、請負価格が確定し、
発注者側と施工者側の双方で合意した時契約は有効となる。
すなわち、公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行することとし、対等の立場で契約する。
なお、契約書には契約約款、設計図、仕様書、見積内訳書などの工事内容や条件を占めるものを添付し、1通ずつ所持する。
官公庁発注工事については、一般に公共工事標準請負契約約款、請負者と下請負人については建設工事標準下請契約約款による。
以下に民間(旧四会)連合協定による工事請負契約約款に必要な項目と契約書の例を示す。

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