建築面積

重要度:未設定です
分類名:
追加日:
2023/11/19
建築基準法施工令では、「建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く)の外壁または
これに代わる柱の中心線(軒、庇、はね出し縁その他これに類するもので、
当該中心線から水平距離1m以上吐出したものがある場合においては
その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平面積」と定義されている。
一般には俗に「建て坪」といわれている。