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リサイクル法

重要度:未設定です
分類名:
追加日: 2023/11/19

建設工事において発生する廃材の内、再利用できるものは極力再利用を図り、
建設廃棄物の発生量を抑えようという目的で作られた法律。
正式には「再生資源利用促進法」といい、平成3年10月に施工された。
この法律では建設工事で発生する廃材を「建設副産物」と称し、
そのうちの建設資材として再利用できるものを「再生資源」と呼ぶ。
再生資源の内建設発生土、コンクリート塊、建設発生木材を「指定副産物」と称して特に再利用の促進を目指いしている。
凍害工事で発生した副産物の再利用促進のための「再生資源利用促進計画」の作成・具体的化を
一定規模以上の作業所に求めている。

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